保険金の請求方法
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1
動物病院での
お支払い治療費の全額を一度お支払いいただき、診療明細書、領収書をお受取りください。
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2
専用ページに
アクセス請求情報を入力してください。
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3
必要書類の送付
必要書類を画像で添付してお送りください。
書類は1枚ずつの撮影をお願いします。専用ページアクセス前の撮影をお勧めします。
写真は1枚につき10MBまでです。10MBを超えてしまう場合はアプリの利用または写真選択時にサイズの変更をお願いいたします。
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4
保険金の
お受取り書類到着後、審査及び金額の確認を行い、ご指定の口座にお振込みいたします。
特別な確認・調査・照会等が必要となった場合、診断書等の提出をお願いすることがあります。
お支払いできない主なケース
以下のようなケースはお支払いできませんので、ご注意ください。 詳しくは「重要事項説明書」及び「普通保険約款・特約」をご確認ください。
既往症 等
●責任開始日より前に発生した傷害及び発症した疾病
●免責期間中(初年度契約の契約日から起算して30日間)に発症した疾病
傷病にあたらないもの・対象とならない処置及び傷病
●交配・妊娠・出産・早産・帝王切開・流産及び人工流産
●去勢、避妊及び不妊治療
●停留睾丸・臍ヘルニア
●歯石除去費用及び、乳歯遺残、不正咬合
●断耳、断尾、声帯除去及び美容整形など傷病の治療を目的としない手術
●爪切り(狼爪の除去を含みます)
●肛門腺しぼり及び肛門腺除去
●健康体に施す外科的手術やその他の医療・検査処置
●マイクロチップ装着費用
※上記処置等に起因する傷病
ワクチン等の予防接種により予防できる病気
●犬パルボウィルス感染症 ●ジステンバー感染症 ●犬パラインフルエンザ感染症
●犬伝染性肝炎 ●アデノウィルス2型感染症 ●犬コロナウィルス感染症
●レプトスピラ感染症黄疸型 ●レプトスピラ感染症カニコーラ型
●フィラリア症 ●猫汎白血球減少症 ●猫カリシウィルス感染症
●猫ウィルス性鼻気管炎 ●猫白血病ウィルス感染症 ●ノミ・マダニ感染症
●狂犬病
※ただし、獣医師の指導により予防接種等の有効な予防措置があらかじめ講じられていた場合は保険金のお支払い対象となりますので、保険金請求時にワクチン接種証明書等の予防措置の確認できる書類をご提出ください(狂犬病を除く)。
予防に関する費用 等
●疾病予防のための薬物投与・注射、検査等(狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等)
※上記処置等に起因する傷病
検査・代替的処置 等
●健康診断
●漢方、ホメオパシー、オゾン療法、温泉療法、免疫療法、減感作療法、リハビリテーション、再生医療、等
健康食品・医薬部外品 等
●食物、療法食、サプリメント等の健康食品、獣医師が処方する医薬品以外のもの
(入院中の食事については保険金のお支払い対象となります)
●持ち帰りのシャンプー剤(薬用・医薬品のシャンプー剤を含みます)、イヤークリーナー
治療費以外の費用 等
●診断書等書類作成の文書料
●往診費用、夜間休日等時間外診療費用
●カウンセリング費用
●治療を伴わない薬剤等の購入・受取のみの通院費用
●安楽死、遺体処置費用、葬儀費用等
その他
●地震、噴火または津波により生じた傷病
●お客さまの故意または重大な過失によって生じた傷病
●日本国外での治療行為
C24-11-015